当財団への寄附金について・・・税の優遇措置があります。

   新見美術館を管理・運営している公益財団法人新見美術振興財団は
  公益財団法人(特定公益増進法人に該当)として認定を受けています。
  当財団への寄付は、一般の団体への寄付とは別枠で損金算入でき、税
  の優遇措置があります。


  損金算入限度額の計算方法

  個人寄附の場合(所得控除又は税額控除)
  その年の、対象団体に対して行った寄附合計額のうち 2,000円を超える金額につき適用されます。

  「所得控除」適用の場合
  寄附金額 − 2,000円 = 所得控除額
    ↑
  総所得金額等の 40%相当額が限度

  例:
  年の総所得金額が500万円、寄附金の合計額が30万円の場合、30万円−2,000円=29万8,000円が、総所得金額より控除できます。
  (控除額29万8,000円は、総所得金額 500万円×40%= 200万円の限度内となりますので、29万8,000円全額が総所得金額からの
   控除対象となります。)

  「税額控除」適用の場合
  (寄附金額−2,000円) × 40% = 税額控除額
    ↑                  ↑
   総所得金額等の40%が限度    所得税額の25%相当額が限度

  例:
  年の総所得金額が500万円、所得税額を仮に50万円とすると、税額の寄附金の合計額が30万円の場合、20万円−2,000円=19万8,000円 × 0.4 =79,200円が、
  税額より控除できます(控除額7万9,200円は、所得税額50万円×25%=12万5千円の限度内となりますので、7万9,200円全額が税額からの控除対象となります)。

  
  法人寄付の場合

   (1)一般損金算入限度額
  
      損金算入限度額=(イ+ロ)×1/4

      イ 所得の金額×2.5/100
      ロ 資本金等の額×2.5/100

   (2)特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

      損金算入限度額=(イ+ロ)×1/2
  
      イ 所得の金額×6.25/100
      ロ 資本金等の額×3.75/1000

   なお、(1)、(2)の限度額は併用することができます。

   
※寄附のお申込みは
   新見美術館内 公益財団法人新見美術振興財団事務局寄附係(0867−72−7851)
   までご連絡ください。



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